○相良村地籍調査測量による標識等の管理保全に関する条例

平成2年3月16日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条第1項の規定に基づき、地籍調査によって設置した標識等の滅失、損傷を防止し、その管理保全に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において標識等とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭(標石、プラスチック杭、鋲等)をいう。

(管理及び保全)

第3条 何人も移転、き損、その他の行為により標識等の効用を害してはならない。

2 村長は、標識等の滅失、損傷、その他の異常があることを発見した場合は、その原因を調査するとともに原形に復旧する等の保全措置をとらなければならない。

3 村長は、定期的に標識等を点検し管理するものとする。

(標識等の移転等)

第4条 標識等の移転、その他敷地又はその付近で標識等の効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、その行為の1月前までに村長に対し、標識等移転請求書(様式第1号)により請求しなければならない。

2 村長は、前項の請求に理由があると認めたときは、これを移転するものとする。この場合において、その移転に要する費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

3 村長は、前項の規定にかかわらずやむを得ない理由があると認めたときは、移転費用を減免することができる。

(標識等のき損)

第5条 標識等をき損した者は、直ちに標識等き損届(様式第2号)により、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定により届け出があったときは、遅滞なく適切な措置をとらなければならない。

3 き損した標識等を復元する場合の費用は、前条第2項後段の規定を適用する。

4 村長は、第1項の規定により届け出があった場合、やむを得ない理由があると認めたときは、復元に要する費用を減免することができる。

(罰則)

第6条 標識等を許可なく移転し、又はき損した場合は、国土調査法第35条の規定を適用する。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村地籍調査測量による標識等の管理保全に関する条例

平成2年3月16日 条例第6号

(令和4年7月1日施行)