○相良村鮎等中間育成施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年12月25日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村鮎等中間育成施設の設置及び管理に関する条例(平成7年相良村条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の委託)
第2条 村長は、条例第4条第2項の規定に基づき、受託者と相良村鮎等中間育成施設(以下「育成施設」という。)の業務に関する委託契約を締結するものとする。
(行為の禁止)
第3条 受託者は、育成施設の目的及び用途に反した業務及び運用をしてはならない。
(事故等の報告)
第4条 受託者は、育成施設に事故、災害等が発生したときは、直ちに当該施設の保全に必要な措置を講じるとともに、鮎等中間育成施設事故等発生報告書(様式第1号)により、村長に報告しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。