○相良村有林野部分林条例

昭和31年9月1日

条例第18号

第1条 村は、造林者とその収益を分収するの契約をもって村有林野に部分林を設くることができる。

2 大正5年施業案作成以前より杉、桧又は松を部分挿と称し、村有林野に植栽したるものは前項の部分林と看做す。

第2条 部分林設定より存在する樹木は、村の所有とする。

2 部分林設定後天然に生育したる樹木にして雑木でないものは、部分林の樹木と看做す。

第3条 部分林の収益分収の歩合は、村10分の4とし造林者10分の6とする。ただし、本条例施行前の部分林の収益分収の歩合はその契約による。

第4条 造林者は、村長の許可を得なければその権利を処分することができない。

第5条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入その他造林に必要なる行為をなし、次の事項に関し部分林を保護する義務を負わなければならない。

(1) 火災予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の防止

(3) 有害鳥獣の予防及び駆除

(4) 境界標其他標識の保存

第6条 造林者は、村長の指定した期間内に植樹を終わらなければならない。ただし、やむを得ない事由のあるときは、造林者の請求によって2年以内において植樹期間の延長を許可することができる。

第7条 造林者植樹準備又は手入のための部分林に耕作をしようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

第8条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草 落葉、落枝

(2) 樹実及び菌茸の類

(3) 村長の許可したる除伐木及び天然に生育したる雑木

第9条 部分林より生ずる収益は、売却代金をもって分収する。ただし、村の分収する樹木を保存する必要があるときは材積をもって分収することができる。

第10条 部分林の売却は、造林者に通知し、村長が議会の議決を経てこれを行う。

2 材積をもって分収するときは、造林者は村長の指定したる期間内にその分収樹木の搬出を終わらねばならない。若し不可抗力以外の事由により搬出し終わらない場合は、その搬出未了の樹木は村の所有に帰する。

第11条 部分林の存続期間は、植栽の年より80年以内とする。

2 前項の存続期間内といえども皆伐その他の事由により部分林の存在せざるに至りたる地域は、解除したるものと看做す。

第12条 造林者は、その権利を他に譲渡したるときは、証憑書類を添え村長に届出ねばならない。ただし、相続によるものはこの限りでない。

第13条 造林者数名なるときは、造林者は代表者1名を選定し届けでねばならない。

第14条 天災地変その他の事故により目的を達し得ないため、造林者より解除の出願があった場合若しくは村において解除の必要を生じたときは、存続期間内でも部分林の解除をなすことができる。

2 前項の場合において現存する樹木は、第9条によってこれを分収する。

第15条 造林者第5条の義務を怠り催告するも応ぜないとき、若しくは部分林に対し不正の行為があったときは、村長は議会の議決を経て部分林の解除を命ずることができる。この場合においては、現在の樹木に対する造林者の分収権は、村長の指定する価格をもって村に買収しても造林者は、異議を申立てることはできない。

第16条 造林者が第5条に規定する目的遂行のため農林漁業金融公庫資金のうち造林及び育林資金の借入れをするときは、造林者の申出により村は債務保証することができる。ただし、造林者が償還不能のため村が償還の義務を負うときは、その元金及び利息について第3条に規定する造林者の分収額から差引くものとする。

本条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

相良村有林野部分林条例

昭和31年9月1日 条例第18号

(平成元年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第18号
昭和46年12月20日 条例第25号
平成元年3月20日 条例第14号