○相良村林業構造改善事業分担金徴収条例

平成7年12月21日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、相良村林業構造改善事業(以下「林構事業」という。)に要する経費に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、当該事業区域内において林構事業の施行により使用又は利益を受けると認められる世帯等をいう。

(分担金の徴収額)

第3条 徴収する分担金の額の総額は、各年度に施行する事業に要する費用の額から当該事業に対し交付される国及び県の補助金の額を控除した額を超えない範囲内において村長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、納入通知書によりこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 天災地変、その他特別な事由がある場合において、村長が必要と認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(分担金の精算)

第6条 村長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金は、これに充当することができる。

(告示)

第7条 村長は、納入義務者の分担金額が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。

(施行の細目)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年度事業分から適用する。

相良村林業構造改善事業分担金徴収条例

平成7年12月21日 条例第30号

(平成7年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成7年12月21日 条例第30号