○相良村林業総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年6月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村林業総合センターの設置及び管理に関する条例(平成6年相良村条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(維持管理)
第2条 相良村林業総合センター(以下「センター」という。)の維持管理は、農林振興課が行う。
(使用許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、村長に対しセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条第3項の規定により減免することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 村及び村の委員会が主催又は共催するとき 免除
(2) 村内の小学校及び中学校が主催する行事に使用するとき 免除
(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要と認められるとき 半額又は免除
(4) 相良村森林組合が使用するとき 免除
(5) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき 免除
(6) 前5号に規定するもののほか村長が特に必要と認めるとき 減額又は免除
(非常変災による使用不能)
第5条 非常変災、停電等により使用不能となり使用者が損害を被った場合、村は、その責めを負わない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
様式 略