○相良村営土地改良事業分担金徴収条例
平成9年6月19日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、相良村営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農地 耕作の用に供される土地をいう。
(2) 農業用施設 かんがい排水施設、農業用道路及び橋梁その他農地保全又は利用上必要な施設をいう。
(3) 耕作者 所有権又は所有権以外の権利に基づき耕作を営む者をいう。
(4) 用益者 所有権又は所有権以外の権利に基づき農業用施設を使用及び収益するものをいう。
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は、土地改良事業の施行に係る農地の所有者、耕作者又は農業用施設の用益者で、村長が当該事業の施行により利益を受けると認めるもの(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(徴収すべき分担金の総額)
第4条 その施行する箇所ごとの分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、その箇所ごとの土地改良事業に要する経費の寄付金及び補助金その他村長の定める額を控除した額とする。
2 前項の規定による総額は、受益面積総額、土地改良事業に要する経費割総額の合算額とする。
(徴収する分担金)
第5条 分担金納入義務者から徴収する分担金は、次の各号の規定により算定した額の合算額とする。
(1) 受益面積総額を分担金納入義務者の受益面積であん分して算定した額
(2) 分担金納入義務者の土地改良事業に要する経費
(分担金の納期)
第6条 分担金の納期については、事業の性質及び進捗度により、村長が定める。
(分担金徴収の方法)
第7条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、おそくとも、納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
(分担金の減免)
第8条 村長は、分担金納入義務者のうち物件、労力若しくは金銭を寄付し、又は土地改良事業の目的である工事の一部を増した者に対しては、その寄附額又は評価した工事費の額の範囲内において分担金を減免することができる。
(分担金の精算)
第9条 村長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金は、これに充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第10条 前条第2項の規定により過納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の規定を適用し、加算金を付して還付又は充当しなければならない。ただし、その過納によることが納入義務者の責に帰すべき理由によるとき、又は加算すべき金額が10円未満であるときはこの限りでない。
(告示)
第11条 村長は、分担金納入義務者の分担金が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。
(施行の細目)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成9年度から適用する。