○相良村農村地域農業構造改善事業推進協議会設置規則
昭和60年1月30日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、相良村農村地域農業構造改善計画の樹立及び事業の実施に関する重要な事項を協議するため、相良村農村地域農業構造改善事業推進協議会(以下「地域協議会」という。)を設置することを目的とする。
(地区の範囲)
第2条 地区の範囲は、相良村大字川辺、深水、柳瀬とする。
(分掌事務)
第3条 この地域協議会は、農業構造改善計画の樹立及び事業の実施が、次の改善目標を達成されるよう協議するものとする。
(1) 農業生産の中核的担い手への農用地の利用集積、労働の合理的な配分等により農業生産の担い手の育成、確保
(2) 不作付地、荒し作りの解消、裏作の導入、作付体系の合理化等による農用地の適正な利用、管理
(組織)
第4条 地域協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 農業委員会代表
(2) 農協組合理事代表
(3) 農家小組合長代表
(4) 各作目部会代表
(5) 青壮年部代表
(6) 農業青少年部及び婦人部代表
(7) 学識経験者
(任期)
第5条 地域協議会の委員の任期は、農村地域農業構造改善事業が完了する年度までとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、この地域協議会の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第6条 地域協議会には、会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 地域協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
(庶務)
第8条 地域協議会に関する庶務は、相良村役場産業振興課において行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、会長が地域協議会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和60年1月30日より施行する。
附則(平成12年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。