○相良村農村地域農業構造改善事業農業振興総合推進体設置規程
昭和60年1月30日
訓令第1号
(設置)
第1条 相良村農村地域農業構造改善事業の実践的活動を効果的に行うため、相良村農村地域農業構造改善事業農業振興総合推進体(以下「推進体」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 推進体は、地区内農業の組織化を推進するとともに、農村地域農業構造改善計画の樹立及び事業の実施に関する実践的活動を効果的に行う。また地区内農用地について農業者の自主的意向を助長しつつ、農用地利用規程等が策定されるよう推進する。
(組織)
第3条 推進体事務局員は、次のなかから村長が委嘱する。
(1) 村・農業委員会・農業協同組合の実務担当者
(2) 各種営農部会・農村青少年クラブ・生活改善グループ等のリーダー
2 第2条の分掌事務を円滑に促進するため、推進体に次の部会を置く。
構造改善推進部会 土地基盤整備部会 農業近代化施設整備部会 環境整備部会
3 この部会のほか、事業推進の実践活動の中心となる総括推進員を推進体のなかに置く。
4 総括推進員は、経験、意欲、健康状態等からみて実践力があり、農業者、関係団体等の信頼と協力を得ることのできる者のなかから村長が選任する。
(任期)
第4条 推進体事務局員の任期は、事業完了年度までとする。ただし、事務局員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その事務局員は、この推進体の職を失うものとする。
2 補欠事務局員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進体事務局員及び部会は、村長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 推進体の庶務は、相良村役場産業振興課において行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進体の運営に関して必要な事項は、村長が推進体事務局員会に諮って定める。
附則
この規程は、昭和60年1月30日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。