○相良村経営・生産対策推進会議条例
平成12年12月20日
条例第37号
(設置)
第1条 相良村農業の持続的な発展と、農業振興の施策を総合的に策定し、実施するため、相良村経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 認定農業者等意欲ある担い手の育成及び確保に関すること。
(2) 農業及び農村における男女共同参画の推進に関すること。
(3) 高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関すること。
(4) 新規就農者の確保及び育成に関すること。
(5) 担い手への農地の利用集積に関すること。
(6) 経営構造対策に関すること。
(7) 農業生産及び畜産の振興に関すること。
(8) 農業生産の基盤及び農村環境整備に関すること。
2 推進会議は、前項に規定するほか、次に掲げる事務を行う。
(1) 経営対策体制整備推進事業実施要綱(平成12年農林水産事務次官依命通達)第3の2の地域農業マスタープラン(以下「地域農業マスタープラン」という。)の策定
(2) 前項の事項を推進するための関係機関、団体等の役割分担の明確化、推進方策の策定、地域農業マスタープランの策定に際しての必要な協議及び調整
(3) 地域農業マスタープランの進行管理及び総合的な評価の実施
(4) 地域農業マスタープランの変更
(5) 熊本県経営・生産対策推進会議との有機的な連携
(組織)
第3条 推進会議は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村農業委員会の委員
(2) 農業協同組合の役職員
(3) 土地改良区及び農業者団体の代表
(4) 生産組合の代表者
(5) 商工業及び消費者団体の代表
(6) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(役員)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 推進会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、産業振興課において行う。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。