○相良村有財産処分審議会設置条例

昭和63年6月17日

条例第11号

(設置)

第1条 国営川辺川地区総合土地改良事業に伴う村有地の処分を適正に行うため、相良村有財産処分審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 処分該当地の調査

(2) 払い下げ対象候補者の選定

(3) 払い下げ後の事業効果の調査

2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、村長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員13名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。

(1) 村農業委員会の委員のうち農業委員会が推薦した者及び農業委員会選出の川辺川総合土地改良事業組合の議員

(2) 球磨地域農業協同組合の相良村選出理事の代表者及び相良支所長

(3) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

相良村有財産処分審議会設置条例

昭和63年6月17日 条例第11号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和63年6月17日 条例第11号
平成7年6月16日 条例第20号
平成12年6月14日 条例第27号
平成13年9月28日 条例第20号