○相良村構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月16日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、相良村構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成2年相良村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(維持管理)
第2条 構造改善センター(以下「センター」という。)の維持管理は、産業振興課が行う。
2 センターを使用しようとする者は、村長に対しセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第8条第3項の規定により減免することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 村及び村の委員会が主催又は共催するとき 免除
(2) 村内の小学校及び中学校が主催する行事に使用するとき 免除
(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要と認められるとき 半額又は免除
(4) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき 免除
(5) 前4号に規定するもののほか村長が特に必要と認めるとき 減額又は免除
(非常変災による使用不能)
第4条 非常変災、停電により使用不能となり、それによって使用者に損害が生じても村は損害賠償の責めを負わない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別記様式 略