○相良村生活改善センター条例

昭和54年3月22日

条例第19号

(設置)

第1条 村は、農山村の生活改善を図り、ひろく住民福祉の向上に資するため、生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

相良村生活改善センター

相良村大字四浦東2,800の2

相良村夜狩尾生活改善センター

相良村大字四浦東4,778の2

(利用の制限)

第3条 村長は、次の各号の一に該当する者に対しては、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公安、秩序又は風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属施設を滅失又は破損するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 係員の指示に従わない者

(6) その他村長が不適当と認めたとき。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、生活改善の事業に関し使用しようとする者に対しては、拒むにたりる正当な理由がなければセンターの使用を許可しなければならない。

3 村長は、生活改善の事業以外の事由により、使用しようとする者に対しては、次に掲げる場合にその使用を許可できるものとする。

(1) 国、地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公共又は公共用に供するため必要と認める場合

(2) 災害その他、緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が公益上特に認める場合

4 次の各号の一に該当するときは、村長はセンターの使用を許可してはならない。

(1) 社会の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は備品を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの運営上支障をきたすとき。

5 村長は、第1項の許可をするに当たっては、使用の目的、施設、期間及び使用料、原状回復義務その他センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用期間)

第5条 センターは、引き続き5日以上使用することはできない。ただし、村長が特別の必要を認めるとき、又はセンターの管理上支障がないときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。

3 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。

(1) 第4条第3項第1号に該当するとき。

(2) 村長が公益上特に必要と認めるとき。

4 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、使用者が使用者の責に帰することができない理由により使用できないときは、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は、センターの許可を受けた目的以外に使用、若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する地位を譲渡し又は転貸することはできない。

(原状の回復)

第8条 使用者若しくは利用者が、センターの使用若しくは利用を終わったとき、又は使用若しくは利用を禁止させられたときは、直ちに原状に復し村長にこれを引き渡さなければならない。

(入場の制限)

第9条 使用者は、第3条各号に掲げる者の入場を拒絶し、又は退場を求めなければならない。

(許可の取り消し)

第10条 村長は、使用者又は利用者が、次の各号の一に該当するときは、使用若しくは利用の許可を取り消し、使用若しくは利用を制限し又は退去させることができる。

(1) 法令、条例又は規則に違反するとき。

(2) 第3条第3号の規定に該当することが判明したとき。

(3) 第4条第4項各号に該当する事由が発生したとき。

(4) 第4条第5項に基づく使用条件に違反したとき。

(5) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(6) その他村長が不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第11条 センターを使用又は利用する者は、その使用若しくは利用中に施設を損傷又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、村長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 本村は、前条各号に掲げる事由に該当して行った使用若しくは利用の取消し、又は変更によって使用者が蒙った損害について賠償を負わない。

(雑則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(過料)

第13条 次の各号の一に該当する者に対し、村長は5万円以下の過料を科することができる。

(1) 使用期間が終わって正当の事由がなく使用を続ける者

(2) 第5条の規定に基づき退場を命じたにもかかわらず退場しない者

(3) 第10条の規定に基づき、使用又は利用の許可を取り消し、又は退去を命じたにもかかわらず使用又は利用を続ける者

(4) 正当な理由なく原状回復しない者

2 詐偽その他不正の行為により第6条の使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する額以下の過料を科することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続きに違反した者には、5万円以下の過料を科することができる。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

集会室

520円

520円

520円

1,030円

料理実習室

310円

310円

310円

620円

和室

520円

520円

520円

1,030円

ガス器具

1個50円 1回単位は1時間とする。

1 営利を目的とし、又は入場料若しくは入場料に類するものを徴収する場合の使用料は10割増とする。

2 使用区分の超過料金は1時間につき100円増とする。

相良村生活改善センター条例

昭和54年3月22日 条例第19号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第19号
平成元年5月11日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第18号
平成12年12月20日 条例第36号
平成14年12月19日 条例第38号
平成19年12月17日 条例第37号
令和5年6月19日 条例第19号