○相良村農業委員会組織規程

昭和41年5月24日

農委告示第1号

第1条 相良村農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。

第2条 事務局に局長、職員を置く。

2 職員の職は、相良村で定める職とする。

第3条 局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し職員を指揮監督する。

2 役付職員は、上司の命を受け所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

第4条 事務局に次の係を置き、事務分掌は次のとおりとする。

農地係

(1) 庶務に関すること。

(ア) 公印に関すること。

(イ) 委員の身分、報酬に関すること。

(ウ) 予算及び経理に関すること。

(エ) 文書及び法規に関すること。

(オ) 備品及び消耗品に関すること。

(カ) 諸会議に関すること。

(キ) 統計調査及び申告に関すること。

(ク) 諸証明に関すること。

(ケ) その他庶務に関し必要なこと。

(2) 農業者年金に関すること。

(3) 農地対価徴収事務に関すること。

(4) 農地等の権利移動に関すること。

(5) 農地の転用並びに改廃に関すること。

(6) 農地紛争に関すること。

(7) 農地及び未墾地の買収売渡に関すること。

(8) 農用地利用増進事業に関すること。

(9) 農地の交換分合その他農地事情の改善に関すること。

(10) 農地からの砂利採取に関すること。

(11) 農地等の移動適正化あっせん事業に関すること。

(12) 農業金融に関すること。

(13) 旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)及び農地法(昭和27年法律第229号)その他関係法令による登記に関すること。

(14) 農地保有合理化事業に関すること。

(15) 地域農政推進対策事業に関すること。

(16) 農地銀行に関すること。

(17) 土地改良法(昭和24年法律第195号)によりその権限に属すること。

(18) 農家基本台帳整備に関すること。

第5条 局長は、次の事務を専決することができる。

(1) 職員の管内出張に関すること。

(2) 所属職員の事務分担に関すること。

(3) 軽易な通知、依頼、報告、照会及び回答に関すること。

(4) 公簿の閲覧並びに諸証明、謄本及び抄本の交付に関すること。

(5) 事務上必要な各種資料の調査に関すること。

(6) その他前各号に準ずること。

第6条 この規定に定めるもののほか職員の服務、給与及び事務処理については、相良村の例による。

第7条 委員会において使用する公印は、次のとおりとする。

名称

寸法

使用区分

個数

球磨郡相良村農業委員会印

方30ミリメートル

委員会名をもってする一般文書

1

熊本県球磨郡相良村農業委員会長印

方24ミリメートル

会長名をもってする一般文書(横)

1

球磨郡相良村農業委員会長印

方18ミリメートル

会長名をもってする一般文書(縦)

1

相良村農業委員会印

方15ミリメートル

農業委員会委員選挙人名簿登載申請用

1

この規程は、昭和41年5月24日から施行する。

(昭和61年農委告示第8号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成12年農委告示第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年農委告示第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

相良村農業委員会組織規程

昭和41年5月24日 農業委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和41年5月24日 農業委員会告示第1号
昭和61年6月25日 農業委員会告示第8号
平成12年3月28日 農業委員会告示第1号
令和3年2月22日 農業委員会告示第1号