○相良村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成元年7月5日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、相良村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 村は、村長の定める地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他、村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 村長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月10日までに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(補助金交付の取り消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第14条 補助対象者は、次の各号に定めるものを村長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽法第7条検査結果報告書
(2) 浄化槽法第11条検査結果報告書
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第9号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 合併処理浄化槽の設置をする場合
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 500,000円 |
6~7人槽 | 600,000円 |
8~10人槽 | 650,000円 |
2 合併処理浄化槽の設置と併せて既設の単独処理浄化槽を撤去する場合
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 590,000円 |
6~7人槽 | 690,000円 |
8~10人槽 | 740,000円 |