○相良村健康づくり推進協議会設置条例

平成元年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、村民の健康に関する意識の啓発を図るとともに運動や食事などを通じ、村民の自主的な健康づくりを更に促進し、生涯を通して健やかに安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、相良村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 地域保健医療計画に関する事項

(2) 健康づくりと疾病予防思想の啓蒙普及に関する事項

(3) 各種検診及びその他の保健活動の推進に関する事項

(4) 運動及び食生活改善の普及推進に関する事項

(5) 快適な生活環境の整備に関する事項

(6) 保健、医療及び福祉の機能連携等に関する事項

(7) 前各号に掲げる事項のほか、第1条の目的の達成のために必要と認められる事項

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健(医療)衛生及び福祉団体の構成員

(3) 一般村民を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 会議は、会長が議長となる。

(専門部会)

第8条 第3条の各号に掲げる事項を推進するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の運営その他必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

相良村健康づくり推進協議会設置条例

平成元年3月20日 条例第4号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成元年3月20日 条例第4号
平成13年9月28日 条例第19号