○相良村各種予防接種料徴収条例

昭和45年3月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、相良村が行う各種予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の徴収に関し、必要なことを定めることを目的とする。

(徴収)

第2条 予防接種に要する費用(以下「接種料」という。)は、予防接種を受ける者又はその保護者から徴収することができる。

2 前項の接種料を徴収するときは、その都度徴収する。

(接種料の額)

第3条 接種料の額は、村長がその都度定める額とする。

(接種料の減免)

第4条 村長は、前条の規定にかかわらず、生活困窮その他特別の事由により必要があると認めるときは、接種料を減免することができる。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

相良村各種予防接種料徴収条例

昭和45年3月18日 条例第11号

(昭和45年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和45年3月18日 条例第11号