○相良村人権擁護に関する条例

平成8年12月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法並びに人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)等の理念に基づき、国民的課題である部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等への差別など、あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は、自ら人権擁護の意識を高め、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすよう努めるものとする。

(村の施策の推進)

第4条 村は、基本的人権を擁護しあらゆる差別を無くすために必要な社会福祉の向上、教育の充実及び人権擁護意識の高揚などに関する施策を総合的に推進するように努めるものとする。

(相談体制の充実)

第5条 村は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じ、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第6条 村は、村民の人権擁護意識の高揚を図るため、あらゆる機会をとらえて人権教育の推進と啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査の実施)

第7条 村は必要に応じ、国、県及び関係団体と連携を図り、国が行う調査等に協力するものとする。

(推進体制の充実)

第8条 村は、第4条に規定する諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

相良村人権擁護に関する条例

平成8年12月24日 条例第11号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成8年12月24日 条例第11号
令和4年3月18日 条例第4号
令和5年3月10日 条例第12号