○相良村福祉タクシー料金助成事業実施要綱
平成8年2月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することについて必要な事項を定め、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 相良村福祉タクシー料金助成事業(以下「事業」という。)において、対象となる重度心身障害者(児)(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当するものをいう。
(1) 相良村に住所を有し、身体障害者手帳の等級が1級、2級の者
(2) 相良村に住所を有し、療育手帳の等級がA1、A2の者
(3) 相良村に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級、2級の者
(利用できるタクシー業者)
第3条 対象者が利用できるタクシー業者は、人吉市及び球磨郡内に事業所を有し、村長が指定するタクシー業者(以下「業者」という。)とする。
2 対象者が何らかの理由により申請できないときは、対象者を養護しているもの、又は生計を同一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって申請することができる。
2 交付する利用券は、1月当たり2枚とし、申請された月から当該年度末までの月数を乗じた枚数を交付する。ただし、再交付は行わないものとする。
(助成の額)
第6条 この事業によるタクシー料金の助成は、タクシー利用1回につき基本料金の額とする。
(助成の方法)
第7条 この事業の助成は、業者が対象者の使用した利用券をまとめて村長に請求し、村長がこれを支払うことにより行うものとする。
(利用の方法)
第8条 対象者がタクシーを利用するときは、降車の際利用券1枚を渡し、当該タクシー料金から助成される額を控除した額を支払うものとする。ただし、その際対象者である旨の該当手帳を提示しなければならない。
(使用の制限)
第9条 利用券は、第3条に規定する業者以外には使用できない。
(1) 死亡したとき。
(2) 相良村に住所を有しなくなったとき。
(3) 障害程度の変更等により、資格がなくなったとき。
(禁止事項)
第11条 対象者及び保護者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。
(助成の取り消し)
第12条 村長は、対象者及び保護者が、この要綱に違反したときは、交付済の利用券を返させるものとする。
(助成金の返還)
第13条 村長は、対象者及び保護者が偽りその他不正な手段で、この要綱に基づいて助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略