○相良村福祉タクシー料金助成事業実施要綱

平成8年2月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することについて必要な事項を定め、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 相良村福祉タクシー料金助成事業(以下「事業」という。)において、対象となる重度心身障害者(児)(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 相良村に住所を有し、身体障害者手帳の等級が1級、2級の者

(2) 相良村に住所を有し、療育手帳の等級がA1、A2の者

(3) 相良村に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級、2級の者

(利用できるタクシー業者)

第3条 対象者が利用できるタクシー業者は、人吉市及び球磨郡内に事業所を有し、村長が指定するタクシー業者(以下「業者」という。)とする。

(助成の申請)

第4条 対象者がこの要綱による助成を受けようとするときは、毎年度、相良村福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)で申請するものとする。

2 対象者が何らかの理由により申請できないときは、対象者を養護しているもの、又は生計を同一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって申請することができる。

(登録及び交付)

第5条 村長は、申請があったときは、速やかに審査を行い、資格を有すると認めるときは相良村福祉タクシー利用券交付台帳(様式第2号)に登載するとともに、相良村福祉タクシー利用券(様式第3号)(以下「利用券」という。)を交付する。

2 交付する利用券は、1月当たり2枚とし、申請された月から当該年度末までの月数を乗じた枚数を交付する。ただし、再交付は行わないものとする。

(助成の額)

第6条 この事業によるタクシー料金の助成は、タクシー利用1回につき基本料金の額とする。

(助成の方法)

第7条 この事業の助成は、業者が対象者の使用した利用券をまとめて村長に請求し、村長がこれを支払うことにより行うものとする。

(利用の方法)

第8条 対象者がタクシーを利用するときは、降車の際利用券1枚を渡し、当該タクシー料金から助成される額を控除した額を支払うものとする。ただし、その際対象者である旨の該当手帳を提示しなければならない。

(使用の制限)

第9条 利用券は、第3条に規定する業者以外には使用できない。

(資格喪失)

第10条 対象者が次の各号に該当するときは、対象者又は保護者は、速やかに相良村福祉タクシー利用資格喪失届(様式第4号)を提出し、不用になった利用券を村長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 相良村に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害程度の変更等により、資格がなくなったとき。

(禁止事項)

第11条 対象者及び保護者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。

(助成の取り消し)

第12条 村長は、対象者及び保護者が、この要綱に違反したときは、交付済の利用券を返させるものとする。

(助成金の返還)

第13条 村長は、対象者及び保護者が偽りその他不正な手段で、この要綱に基づいて助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第14条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成29年告示第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

相良村福祉タクシー料金助成事業実施要綱

平成8年2月1日 要綱第1号

(平成29年4月1日施行)