○相良村心身障害者福祉年金支給条例施行規則
平成元年10月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、相良村心身障害者福祉年金支給条例(平成元年相良村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第5条 削除
(1) 障害者が本村に住所を有しなくなったとき。
(2) 障害者が死亡したとき。
(3) 障害者又は保護者が村内において住所又は氏名を変更したとき。
(4) 条例第2条第1項に該当しなくなったとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。