○相良村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和58年3月24日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、相良村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和58年相良村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 条例第4条に規定する受給資格者認定申請は、相良村重度心身障害者医療費受給資格者認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて村長に提出することによって行うものとする。

(1) 受給資格者の障害の程度を明らかにすることができる次のいずれかの書類

(イ) 身障手帳(条例第2条に定める「身障手帳」をいう。)

(ロ) 療育手帳(条例第2条に定める「療育手帳」をいう。)

(ハ) 障害者手帳(条例第2条に定める「福祉手帳」をいう。)

(ニ) 障害児福祉手当、福祉手当又は特別障害者手当(以下「福祉手当等」という。)の認定通知書

(ホ) 障害の程度を明らかにする診断書(障害児福祉手当(福祉手当)又は障害基礎年金の様式によること。)

(2) 医療保険の被保険者証

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 受給資格者、その父母(既婚者にあっては配偶者)及び子の所得に関する証明書

(5) その他村長が必要と認める書類

(受給資格者証の交付及び受給者台帳への登録)

第3条 条例第4条第2項の規定により受給資格者として認定を受けた者に対しては、相良村重度心身障害者医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するとともに、相良村重度心身障害者医療費受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)に所定の事項を登録するものとする。

(却下通知)

第4条 条例第4条第2項に定める審査の結果、認定が不適当とされた者については、相良村重度心身障害者医療費受給資格者認定申請却下通知書(様式第4号)により却下の通知をするものとする。

(所得状況の確認)

第5条 村長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第6条の規定に係る所得状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。

2 第2条の規定により認定申請時に行う所得確認又は前項の規定により定期に行う所得確認は、申請者又は受給資格者等から委任状(様式第5号)の提出があった場合には、当該者が提出する所得に関する証明書に替えて、税務主管課の村民税課税台帳により行うことができるものとする。

3 第2条の規定により認定申請時に行う所得確認又は第1項の規定により定期に行う所得確認の結果、所得制限に該当すると認められた受給資格者に対しては、相良村重度心身障害者医療費助成停止通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

(助成金の申請)

第6条 条例第7条に規定する助成申請は、相良村重度心身障害者医療費助成申請書(様式第7号)により行うものとする。

(助成金の支給)

第7条 条例第8条の規定に基づいて助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第3条第1項に規定する一部負担金の額が医療保険各法の規定による高額療養費の支給に当たっての合算(以下「世帯合算」という。)の対象となるときは、受給資格者及びその属する世帯のその他の構成員(受給資格者との世帯合算の対象とならない者を除く。)について、国民健康保険法適用者にあっては、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書により、その他の医療保険適用者にあっては、各保険者の発行する高額療養費決定通知書等を医療費助成申請書に添付させることにより世帯合算の適用の有無を確認のうえ、支給すべき額を決定するものとする。

2 前項の決定を行う場合において、世帯合算の適用があるときの助成対象経費は、世帯合算適用後の一部負担金等の負担限度額(組合管掌健康保険等の規定による附加給付があるときは、当該附加給付額を控除した額)に、世帯合算適用前における受給資格者に係る一部負担金等の額の世帯合算の対象となった当該世帯の一部負担金等の額に対する割合を乗じて得た額とする。

3 村長は、前2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは医療機関に支払われた受給資格者に係る一部負担金等の額を助成対象経費とみなして支給額を決定することができる。この場合において、当該支給決定額が前2項の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額を返還させ、又は国民健康保険による高額療養費として支給すべき額から控除し、若しくは当該申請に係る月の翌月以降の分に係る支給額から控除するものとする。

4 前項の適用を受けようとする者は、高額療養費決定通知書等の交付があったときは速やかに村長に提出しなければならない。

5 助成金の支給の決定については、相良村重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(助成金支給の終期)

第8条 条例第9条に規定する受給資格者としての要件が消滅した日とは、次の各号に掲げる日をいう。

(1) 条例第2条に規定する受給資格者に該当しなくなった日

(2) 条例第5条の規定により交付された受給資格者証に期間の定めがあった場合で、その期限が終了した日

(届出の事項)

第9条 条例第10条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者又は保護者の氏名の変更又は本村内における住所の変更

(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更

(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅

2 前項の届出は、相良村重度心身障害者医療費受給資格者異動届出書(様式第9号)により行うものとする。

(受給資格喪失)

第10条 前条第1項第3号の規定による届出により受給資格者としての要件が消滅したと認められた者又は村長が受給資格者としての要件に該当しなくなったと認めた者に対しては、相良村重度心身障害者医療費受給資格喪失通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 条例第11条に規定する助成金の返還通知は、相良村重度心身障害者医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

2 相良村重度心身障害児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年相良村規則第11号)及び相良村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和55年相良村規則第1号)は、廃止する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年8月1日から施行し、改正後の相良村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年8月1日以降に行われた診療に係る医療費について適用する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和58年3月24日 規則第3号

(令和4年7月1日施行)