○相良村点字図書給付事業実施要綱

平成12年3月30日

告示第14号

(目的)

第1条 視覚障害者・児にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、視覚障害者・児点字図書の情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付の対象者は、主に、情報の入手を点字によっている重度の視覚障害者・児とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 給付の対象とする点字図書は、月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 給付する図書は、給付対象者一人につき点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(出版施設)

第5条 点字図書を給付することができる出版施設は、厚生大臣が定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(給付の申請)

第6条 点字図書の給付を受けようとする者又はこれを扶養する者は、点字図書給付対象者・児登録申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)及び見積書の送付を依頼し、その証明書及び見積書を添えて村長に点字図書給付申請書(様式第3号)を提出するものとする。

(給付の決定等)

第7条 村長は、申請書を受理したときは、給付を受けようとする者が給付対象者として適格であるか確認し、該当すると認めたときは、点字図書給付台帳(様式第4号 以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、給付するものとする。

2 村長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

3 村長は、第1項により申請を却下する場合は、相良村点字図書給付申請却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担及び支払)

第8条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、証明書に記載されている自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を出版施設に申し込み時に支払うものとする。

2 村長は、出版施設からの請求に基づき給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 村長は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しておくものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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相良村点字図書給付事業実施要綱

平成12年3月30日 告示第14号

(平成12年3月30日施行)