○相良村ホームケア促進事業実施要綱

昭和63年12月20日

訓令第4号

(目的)

第1条 ねたきり老人等と当該老人を介護している家族を特別養護老人ホームに短期間滞在させて、当該家族に介護技術等を習得させることにより、ねたきり老人等の在宅生活の維持、向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、相良村とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者及びその者の家族介護者とする。

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ相良村長が指定したショートステイ事業を行っている特別養護老人ホームであって、家族介護者が宿泊するための設備を有する施設とする。

(事業内容)

第5条 この事業は、次の事業を行う。

(1) ねたきり老人等をおおむね3週間程度入所させて保護し、日常動作訓練及び介護の受け方の指導を行うこと。

(2) 家族介護者に対し、ねたきり老人等の入所期間中に、宿泊を含むおおむね7日間程度の介護実習を行うこと。

(3) ねたきり老人等及び家族介護者に対し、家族関係に関する指導、助言を行うとともに、家庭での介護方法及び既存施策の活用等を記載した「ホームケア方法書」を作成し交付すること。

(利用の申出)

第6条 利用したい場合は、利用申出書(別記様式)により相良村長に申し出るものとする。

(利用の決定)

第7条 相良村長は、前条の申出書の提出があったときは、審査のうえ利用の決定を行うものとする。

(利用者負担)

第8条 この事業の、利用者負担は次のとおりとする。

(1) ねたきり老人等については、必要な費用のうち、飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、減免することができるものとする。

(2) 家族介護者については、飲食物費相当額及び介護実習に伴う実費の金額を負担するものとする。

(3) 利用料は、別途定める国庫補助基準単価を標準とする。

(雑則)

第9条 この事業を実施する施設は、「ホームケア方法書」の作成に当たっては、家族介護者からの事情聴取又は、実地に調査を行い、家庭環境及び家庭における介護状況を把握するとともに、必要に応じ実施施設に配置された医師等の意見を聴取するものとする。また、実施施設は、「ホームケア方法書」を交付した場合であって相良村の協力を要する事項については、相良村に連絡するものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

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相良村ホームケア促進事業実施要綱

昭和63年12月20日 訓令第4号

(昭和63年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年12月20日 訓令第4号