○相良村在宅高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱

平成12年5月2日

告示第19号

(目的)

第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人等に対する生活支援サービスを提供し、これらの者の自立と生活の質の確保及びその家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るとともに、在宅の老人に対する生きがい活動や寝たきり予防のための知識の普及啓発等により、健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって要援護老人、一人暮らし老人等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施事業)

第2条 前条に掲げる目的を達成するために相良村が実施する事業は、次に掲げるサービスとする。

(1) 配食サービス事業

(2) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

(3) 軽度生活援助サービス事業

(4) 住宅改修指導事業

(5) 生きがい対応型デイサービス事業

(6) 高齢者生活安心事業

(7) 生活管理指導短期宿泊事業

2 前項各号に掲げる事業の実施主体は、相良村とする。ただし、村長は実施するに当たって、利用対象者、サービスの内容及び費用負担の決定を除き、当該事項の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容及び対象者等)

第3条 前条第1項各号に掲げるサービス(以下「サービス」という。)の内容、利用対象者及び利用料基準額は、別表のとおりとする。

(サービスの実施)

第4条 サービスを実施する機関(以下「運営主体」という。)は、当該サービスの実施に当たり、利用者の必要とするサービスを十分に把握するように努め、関係機関との連絡調整を密にし、円滑かつ効率的な運営を図るものとする。

2 前項の連絡調整は、相良村地域ケア会議において実施することができる。

(サービス利用の申請)

第5条 サービスを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、介護予防・生活支援サービス利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。ただし、前項の申請は、運営主体を経由して提出することができる。

(サービス給付の決定等)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、その内容に基づき、対象者の身体的・精神的状況及び世帯の状況等を調査し、当該サービスを給付することが適当と認めたとき、又は給付を要しないと認めたときは、給付する生活支援サービスの内容、利用者が負担すべき費用の額等を決定のうえ、介護予防・生活支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、サービスの給付が緊急を要すると認めるときは、申請者の提出は事後において処理し、所定の手続きを行うことができる。

(費用負担)

第7条 前条第1項の規定によりサービスの給付決定を受けた利用申請者は、別表に定める利用基準額に当該サービスの給付を受けた回数又は時間数若しくは件数を乗じた額を負担しなければならない。

2 村長は、災害等により生計中心者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があるなど特別な理由があると認めたときは、利用者負担額を減免することができる。

(サービス給付の確認)

第8条 運営主体の長は、サービスを給付したときは、給付の内容、給付回数、給付時間等の介護予防・生活支援サービス給付状況を記録し、村長に報告するものとする。

(給付決定の変更等)

第9条 サービス利用者は、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、介護予防・生活支援サービス利用変更申請書(様式第3号)により、速やかに村長に届け出るものとする。

(1) サービスの内容の変更を要するとき。

(2) サービスの給付を必要としなくなったとき。

(給付の停止及び廃止)

第10条 村長は、前条第1項第1号の規定による申し出があったとき、又は第3条規定に基づく別表に該当しなくなったとき、その他サービスの給付不適当と認めたときは、サービスの給付の停止、廃止をすることができる。

2 村長は、前項の規定によりサービスの停止及び廃止する場合は、サービス利用停止、及び廃止通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用者負担額等)

第11条 村長は、第7条に定めるもののほか事業ごとに必要があるときは、利用者に対し原材料費等の実費負担を求めることができるものとする。

2 利用者負担額及び原材料費等については、運営主体において徴収することができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・生活支援事業の実施について必要な事項は村長が別にさだめる。

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成20年告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第13号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

サービス名

サービス内容

利用対象者

利用基準額

配食サービス事業

自宅を訪問して食事を届け、併せて対象者の安否を確認し、異常があったときは関係機関に連絡

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難なもの

1食300円

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

衛生管理のための寝具の水洗い、乾燥消毒、汚れ落としを含む乾燥消毒

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難なもの

 

軽度生活援助事業

外出時の援助、食事・食材の確保、洗濯、掃除等

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって日常生活上の援助が必要なもの


住宅改修指導事業

住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する指導

高齢者のいる世帯

 

生きがい対応型デイサービス事業

構造改善センター等で日常動作訓練や創作活動、趣味活動等の各種サービスを提供

おおむね65歳以上の自立又は、要支援高齢者


高齢者生活安心事業

操作が簡単で身に着けることのできる緊急連絡装置を給付し、登録した近隣協力員と在宅介護支援センターとの緊急連絡体制を整備

おおむね65歳以上の独居世帯及び高齢者のみの世帯並びに、これに準ずる世帯に属する高齢者

 

生活管理指導短期宿泊事業

養護老人ホーム等の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。

高齢者のいる世帯

500円

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相良村在宅高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱

平成12年5月2日 告示第19号

(令和4年7月1日施行)