○相良村地域ケア会議設置運営に関する要綱
平成12年9月26日
告示第30号
(設置)
第1条 高齢者のさまざまなニーズに対応して、それぞれの高齢者の要望に最も適したサービスを提供するため保健、福祉、医療などにかかわる各種のサービスを総合的に調整推進することを目的とし、相良村地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ケア会議では、次の業務を実施する。
(1) 地域包括支援センターに関すること。
(2) 介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事業の実施に関すること。
(構成)
第3条 ケア会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し村長が委嘱する。
2 委員長は、保健福祉課長をもって充てる。
3 副委員長は、福祉係長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる関係機関、団体の者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、ケア会議を統括し必要に応じ、ケア会議を招集し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 ケア会議の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(相良村高齢者サービス調整チーム設置要項の廃止)
2 相良村高齢者サービス調整チーム設置要項(昭和63年相良村告示第24号)は、廃止する。
附則(平成19年告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
相良村地域ケア会議構成委員
区分 | 職種 |
行政 | 老人福祉担当者 介護保険担当者 老人医療担当者 保健師 保健予防担当者 |
関係団体 | 民生委員協議会 社会福祉協議会 老人福祉施設 地域包括支援センター 医療機関 |