○相良村地域ケア会議設置運営に関する要綱

平成12年9月26日

告示第30号

(設置)

第1条 高齢者のさまざまなニーズに対応して、それぞれの高齢者の要望に最も適したサービスを提供するため保健、福祉、医療などにかかわる各種のサービスを総合的に調整推進することを目的とし、相良村地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ケア会議では、次の業務を実施する。

(1) 地域包括支援センターに関すること。

(2) 介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事業の実施に関すること。

(構成)

第3条 ケア会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し村長が委嘱する。

2 委員長は、保健福祉課長をもって充てる。

3 副委員長は、福祉係長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる関係機関、団体の者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、ケア会議を統括し必要に応じ、ケア会議を招集し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 ケア会議の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(相良村高齢者サービス調整チーム設置要項の廃止)

2 相良村高齢者サービス調整チーム設置要項(昭和63年相良村告示第24号)は、廃止する。

(平成19年告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

相良村地域ケア会議構成委員

区分

職種

行政

老人福祉担当者

介護保険担当者

老人医療担当者

保健師

保健予防担当者

関係団体

民生委員協議会

社会福祉協議会

老人福祉施設

地域包括支援センター

医療機関

相良村地域ケア会議設置運営に関する要綱

平成12年9月26日 告示第30号

(平成19年6月21日施行)