○相良村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則
昭和57年9月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和57年相良村条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月11日から9月10日の間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに村長に返還しなければならない。
(届出)
第5条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所・氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは村長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。