○相良村災害見舞金等支給規則
昭和61年4月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、村民が相良村内において災害を受けたときに、罹災者又はその遺族に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、村民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 災害 火災、風水害、地震、落雷、その他異常な自然現象により生ずる災害をいう。
(2) 罹災者 災害により死亡又は住家の全壊(全焼)、半壊(半焼)流失した建物に罹災時に居住していた者をいう。
(3) 死亡 災害を直接の原因として死亡した者(行方不明者で死亡したものと推定された者を含む。)をいう。
(見舞金等の支給額)
第3条 見舞等の支給額は、別表のとおりとする。ただし、他の法令及び相良村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年相良村条例第9号)の適用をうけたときは見舞金等を支給しない。
(受給資格)
第4条 災害見舞金等の受給資格は、災害発生時に本村の住民基本台帳に記録されている者で第2条の災害を受けたときとする。
(支給範囲)
第5条 見舞金等の支給範囲及び順位は、災害見舞金にあっては世帯主に弔慰金にあっては相良村災害弔慰金の支給等に関する条例第4条の規定による。
(災害の認定基準)
第6条 第2条第1項第2号の住家の災害の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 全壊(全焼) 住家の損壊(焼失)若しくは流失した部分の床面積がその住家の延面積70パーセント以上に達した程度のもの、又は住家の主要構造部分の被害額がその住家の時価50パーセント以上に達したもの
(2) 半壊(半焼) 住家の損壊(焼失)が甚しいが、補修すれば再使用できる程度のもので、損壊部分がその住家延面積の20パーセント以上、70パーセント未満のもの、又は住家の主要構造部分の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの
(適用除外)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、村長は見舞金等の支給を取消し、又は返還させることができる。
(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等による不法建築の住家に被害があったとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 種別 | 支給区分 | 支給額 |
弔慰金 | 死亡 | 同一世帯内で死亡者が1人あった場合 | 100,000円 |
同一世帯内で死亡者が2人以上あった場合 | 150,000円 | ||
見舞金 | 建物の全壊(全焼) | 1世帯につき | 100,000円 |
建物の半壊(半焼) | 1世帯につき | 50,000円 |