○相良村民生委員推薦会規則

平成8年4月1日

規則第4号

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づき設置する相良村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)は、7人の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を村長が委嘱する。

(1) 村の議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(4) 村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係ある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

第2条 推薦会に幹事及び書記各々1人を置き、村長が命ずる。

この規則は、公布の日から施行する。

相良村民生委員推薦会規則

平成8年4月1日 規則第4号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年4月1日 規則第4号