○相良村民生委員推薦会規則
平成8年4月1日
規則第4号
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づき設置する相良村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)は、7人の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を村長が委嘱する。
(1) 村の議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係ある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
第2条 推薦会に幹事及び書記各々1人を置き、村長が命ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。