○相良村文化財保護委員会規則
昭和47年7月5日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、相良村文化財保護委員会設置条例に基づき、相良村文化財保護委員会の構成並びに運営について定めることを目的とする。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、4人の委員をもって組織する。
2 委員会に顧問を置くことができる。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 顧問は、委員会の推せんにより教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員及び顧問の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員及び顧問は、再任されることができる。
3 特別な事由があるときは、任期中でも解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。
委員長、副委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。報酬及び費用弁償の額は、相良村報酬及び費用弁償条例(昭和37年条例第3号)を適用する。
2 委員がその職務を行うため旅行する場合に要する費用については、教育委員会が負担する。
(会議)
第7条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ委員長が招集する。
2 2分の1以上の委員から開会の請求があるときは、教育委員会に申し出て委員会を招集しなければならない。
3 委員会の議長は委員長がこれに当たり、委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月19日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。