○相良村立学校施設の使用に関する条例
昭和62年6月11日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、相良村の社会教育、社会体育の振興のために村立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を一般村民の使用に供することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の使用)
第2条 学校施設は、学校教育の管理運営に支障のない限り一般村民の使用に供することができる。
2 学校施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第3条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、学校施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 構造物又は付属物件を破損するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) この条例又は規則に違反するおそれがあるとき。
(5) 学校施設の管理上支障があるとき。
(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(許可の取り消し等)
第3条の2 教育委員会は、第2条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 前条第3号の規定に該当することが判明したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(目的外使用の禁止)
第4条 使用者は、学校施設の許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第5条 学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 営利を目的とする演劇興行又はこれに類するときは、別に村長が定める。
(使用料の減免)
第6条 村長は、公益上特に必要があるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、特に理由があると認められる場合を除き還付しない。
(弁償責任)
第8条 使用者は、学校の施設又は設備備品等を破損又は滅失したときは、弁償の責を負うものとする。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、学校施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
2 相良村立学校使用料徴収条例(昭和31年相良村条例第9号)は、廃止する。
3 北中学校運動場夜間照明施設の使用に関する条例(昭和57年相良村条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 相良中学校・南小学校・北小学校
区分 | 使用基礎額 | |
バドミントン1面・ビーチボールバレー1面 | 1時間当たり | 200円 |
バレーボール1面(片面) | 1時間当たり | 400円 |
バレーボール2面(全面) | 1時間当たり | 800円 |
備考
1 照明を使用する場合には、上記使用料に1時間当たり200円加算する。
2 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収しない場合は、上記金額の10割増しをした額
3 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収する場合は、上記金額に最高入場料(税込み)の100倍加算した額