○相良村弓道場設置等に関する条例

平成6年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 村民の体力の向上と健康増進並びに心身の鍛錬に資することを目的として、相良村弓道場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 相良村弓道場

(2) 位置 相良村大字深水2493番地1

(管理)

第3条 相良村弓道場(以下「弓道場」という。)の管理は、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 弓道場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、弓道場の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 弓道場及び付属設備をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) この条例又は規則に違反するおそれがあるとき。

(5) 弓道場の管理上支障があるとき。

(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(許可の取り消し等)

第6条 教育委員会は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第3号の規定に該当することが判明したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は、弓道場の許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

3 既に納めた使用料は返還しない。ただし、村長が、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 村長は、特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、弓道場施設及び付属設備をき損し、滅失したときは、直ちに教育委員会に届けて、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用基礎額

全面使用

1時間当たり

200円

一部専用

1時間当たり

100円

個人使用

1時間当たり

50円

備考

1 中学生以下による専用使用の場合は、上記の額の2分の1とする。

2 一部専用とは、施設の面積の2分の1以下の部分を使用する場合をいう。

3 使用時間が1時間に満たない場合でも、1時間とみなす。

相良村弓道場設置等に関する条例

平成6年3月22日 条例第9号

(平成19年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月22日 条例第9号
平成14年12月19日 条例第38号
平成15年3月20日 条例第7号
平成17年12月20日 条例第16号
平成19年12月17日 条例第39号