○相良村総合体育館使用規則
平成3年3月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村総合体育館条例(平成2年相良村条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき相良村総合体育館(以下「総合体育館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 総合体育館に管理人を置くことができる。
2 管理人は教育委員会が委嘱する。
3 管理人の業務及び委託料は別に定める。
(使用時間)
第3条 総合体育館の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更することができる。
2 総合体育館は、毎週月曜日を休館日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日、及び年末年始(12月28日~1月4日)を休館日とする。
2 体育館の使用に当たっては、入館の際、教育委員会事務局若しくは管理人に使用許可書を提示しなければならない。
(使用期間)
第5条 総合体育館の使用は、引き続き1週間を超えないものとする。ただし、教育委員会において特に事由があると認めた場合はこの限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定により減免することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 村及び村の委員会が主催又は共催するとき 免除
(2) 村内の小学校及び中学校が主催する行事に使用するとき 免除
(3) 村の代表として各種大会に出場するための練習に使用するとき 免除
(4) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要と認められるとき 半額又は免除
(5) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき 免除
(6) 前5号に規定するもののほか村長が特に必要と認めるとき 減額又は免除
(使用料の返還)
第7条 条例第9条第3項ただし書きに該当する場合とは、次の各号に掲げるときとする。
(1) 教育委員会が管理上の都合により使用の許可を取消したとき。
(2) 使用前に使用許可を取消し、又は変更の申し出があり教育委員会がその理由を認めたとき。
(3) 条例第7条の規定により許可を取消し、若しくは変更し又は使用を停止させたとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 許可以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 使用後は必ず清掃すること。
(5) 火災予防に努め、指定場所以外では喫煙しないこと。
(6) 使用責任者は、使用前と使用後は必ず教育委員会事務局若しくは管理人に連絡すること。
2 前項に違反した場合は、以後当該使用者に対しては、使用を許可しないものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し令和6年4月1日より適用する。
様式 略