○相良村地域集落センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月23日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、相良村地域集落センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 相良村は、社会教育の拠点として、生涯教育の育成強化・学習機会の拡充を図るため、相良村地域集落センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

相良村朝迫集落センター

相良村大字川辺185番地193

井沢集会場

相良村大字柳瀬500番地6

(管理)

第4条 センターの管理は、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、村長が必要と認めた場合は、管理委託することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、管理委託をした場合は、管理受託者の許可を受けるものとする。

2 教育委員会又は管理受託者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会及び管理受託者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センター及び付属施設をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) この条例又は規則に違反するおそれがあるとき。

(5) センターの管理上支障があるとき。

(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(許可の取り消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第3号の規定に該当することが判明したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、センターの許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 使用料は、村長が別に定める。

(使用料の減免)

第10条 村長は、特に認めたときは、使用料の全部及び一部を免除することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、センターの施設及び付属施設をき損又は滅失したときは、速やかに管理者に届けて、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

相良村地域集落センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月23日 条例第21号

(平成28年2月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月23日 条例第21号
平成13年3月19日 条例第9号
平成14年12月19日 条例第38号
平成15年3月20日 条例第7号
平成16年12月22日 条例第29号
平成19年12月17日 条例第39号
平成28年2月26日 条例第8号