○相良村上四浦集落センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年6月19日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、相良村上四浦集落センターの設置及び管理に関する条例(平成7年相良村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(維持管理)
第2条 相良村上四浦集落センター(以下「センター」という。)の維持管理は、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 使用の便利を図るため、教育委員会が指定するものに、鍵を保管管理させることができる。
(使用願い及び使用許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、教育委員会に対しセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条の規定により減免することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 村及び村の委員会が主催又は共催するとき 免除
(2) 村内の小学校及び中学校が主催する行事に使用するとき 免除
(3) 村の代表として各種大会に出場するための練習に使用するとき 免除
(4) 上四浦地区及び相良村消防団第9分団が使用するとき 免除
(5) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要と認められるとき 半額又は免除
(6) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき 免除
(7) 前6号に規定するもののほか村長が特に必要と認めるとき 減額又は免除
(非常変災による使用不能)
第5条 非常変災、停電により使用不能となり、それによって使用者に損害が生じても村は損害賠償の責めを負わない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
様式 略