○相良村公民館運営規則
昭和31年9月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、公民館の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(機構)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する公民館の事業を遂行する為本、支、分館にそれぞれ次の部を置くことができる。
(1) 社会部
(2) 産業部
(3) 保健体育部
(4) 施設部
(運営審議会)
第3条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、毎月1回館長が招集して定例会を開催するほか、委員3人以上の要求があった場合、又は館長が必要を認めたときは臨時に開催することができる。
2 審議会には、委員の互選により委員長を置き、委員長は会議を主宰する。
3 審議会は、必要に応じ館長の承認を得て専問委員会を設けることができる。
4 審議会は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
5 審議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(雑則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、相良村教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。