○相良村公民館使用規則
昭和31年9月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、公民館の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館の使用)
第2条 公民館(本、支、分館)を使用するときは当該館長を通じて村教育委員会(以下「委員会」という。)の認可を得なければならない。
第3条 社会教育その他公益のために公民館を使用しようとするものに対しては、委員会及び当該館長は事務に支障のない限りその使用に便宜を与えるものとする。
第4条 政党及び宗教団体の主催により公民館を使用する場合は、7日以前に申出でなければならない。
第5条 委員会は、その使用を認可した場合でも社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の主旨に違反するものと認めたときは、認可を取消しすることができる。
第6条 公民館を使用した場合、使用者は後始末をし所定の公民館使用簿に必要事項を記入しておかなければならない。
(弁償)
第7条 公民館を使用した為に生じた破損及び消耗に関して委員会は、使用者に弁償を求めることができる。
(雑則)
第8条 この規則に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。