○相良村学校給食共同調理場運営委員会規則

昭和63年1月22日

教委規則第2号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)、及び学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)の趣旨に基づき、相良村学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 運営委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 相良村教育長

(2) 相良村立南北小学校長、中学校長

(3) 相良村立南北小・中学校PTA会長

(4) 栄養教諭等

(5) 相良村民生委員児童委員協議会会長

(業務)

第3条 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要事項を審議決定し、その主な内容はおおむね次のとおりとする。

(1) 学校給食法についての認識、啓蒙指導に関する事項

(2) 給食物資の購入に関する事項

(3) 給食の内容、配食に関する事項

(4) 衛生管理に関する事項

(5) 給食費の徴収、会計に関する事項

(6) 共同調理場の施設、設備に関する事項

(7) その他運営に必要な事項

(構成)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

2 会長は、会務を総理し、会議を主事する。

3 副会長は、会長を補佐し会長不在の場合は、その職務を代行する。

4 役員は委員の互選とする。

(会議等)

第5条 運営委員会の会議は、会長がこれを招集する。

2 運営委員会は、毎学期に開催し、会長が必要と認めた場合及び3人以上の委員から要求のあったときに臨時に開催することができる。

(給食委員会)

第6条 運営委員会の下部組織として給食委員会を置く。

2 給食委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 会長、副会長及び給食事務担当者

(2) 栄養教諭等及び給食調理員

(3) 各学校(分校を含む。)給食主任

(4) その他会長が必要と認めた者

(任務)

第7条 給食委員会の主な任務は、次のとおりとする。

(1) 給食調理及び献立に関する事項

(2) 学校間の連絡調整に関する事項

(3) 児童生徒の給食指導に関する事項

(4) 給食に関する調理研究に関する事項

(5) 食物アレルギー対応食に関する事項

(6) その他運営委員会が指示した事項

(会議)

第8条 給食委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

2 相良村北地区学校給食共同調理場運営委員会規則(平成元年相良村教委規則第2号)は、廃止する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

相良村学校給食共同調理場運営委員会規則

昭和63年1月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年1月22日 教育委員会規則第2号
平成13年9月17日 教育委員会規則第5号
平成16年8月13日 教育委員会規則第3号
平成18年2月22日 教育委員会規則第2号
令和4年1月24日 教育委員会規則第1号