○相良村立小中学校就学等に関する規則
昭和33年4月1日
教委規則第8号
(住所地変更等の届出)
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第4条の規定による児童生徒の住所地の変更届出は、様式第1号によるものとする。
第2条 児童生徒の本籍又は氏名の変更したときは、その保護者は、速やかに届書(様式第2号)に戸籍抄本を添えて、村長を通じ委員会に届出なければならない。
(入学期日の通知及び学校の指定)
第3条 令第5条第1項に規定する就学すべき学校の指定は、通知書(様式第3号)をもってする。
第4条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童、生徒(盲、ろう者及び相良村立学校に在学する者を除く。)及び学齢児童、生徒(盲、ろう者を除く。以下同じ。)で、相良村立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設廃止及び児童生徒の住所地の変更等により就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等についてその保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。
(学校変更の申請)
第6条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を除く。)の規定による委員会からの通知を受けた児童、生徒の保護者が令第8条前段の規定により学校変更を申立てる場合は、申請(様式第5号)によるものとする。
2 前項の申請は、通知を受けた日から10日以内にしなければならない。
(区域外就学等)
第7条 令第9条第1項の規定により児童生徒等を当村立学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(様式第7号)をもってしなければならない。
2 令第9条第1項の規定により、保護者が承諾を得ようとするときは、許可願(様式第8号)によるものとする。
3 前項において、令第5条の規定による入学の場合は入学の通知を受けてから10日以内に、その他の場合は、その都度願い出るものとする。
(盲、ろう者についての通知)
第9条 令第12条による在学中、盲、ろう者になったものの通知は、通知書(様式第11号)をもってするものとする。
(就学義務の猶予又は免除許可申請)
第10条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第42条又は同条を準用する規則第55条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出るときは、様式第12号によるものとする。
2 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学通知を受けてから10日以内に、その他の場合は、その事由発生後速やかに願い出なければならない。
(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)
第11条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり就学義務が生じたときは、その保護者は、様式第13号により、委員会に届出るものとする。
(出席状況が良好でない児童、生徒の通知)
第12条 令第20条の規定により、出席状況が良好でない児童、生徒について通知するときは、様式第14号によるものとする。
(出席の督促)
第13条 令第21条による出席の督促は、通知書(様式第15号)をもってする。
(出席停止の意見申出)
第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条又は同条を準用する法第40条の規定により、児童生徒の出席停止をその保護者に対して命ずることを適当と認めるときは、校長は、意見書(様式第16号)に医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて委員会に申出るものとする。
(全課程修了者の通知)
第15条 令第22条による全課程修了者の通知は、通知書(様式第18号)をもってするものとする。
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
様式 略