○村長の事務の一部を教育長へ委任する規則
昭和53年4月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育委員会と協議し、村長の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、教育委員会事務局職員に補助執行させることを定めるものとする。
(委任)
第2条 村長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項及び第22条第6号に定める教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行する事務の一部を教育長に委任するものとする。
第3条 前条に規定する委任事務は、次のとおりとする。
(1) 100万円未満の収入の調定及び収入命令に関すること。
(2) 支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、給与を除き1件の金額が50万円を超えるものについては、この限りでない。
2 相良村構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成2年相良村条例第4号)第5条及び同第6条の規定に関すること。
3 相良村畜産研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年相良村条例第8号)第5条及び同第6条の規定に関すること。
4 相良村林業総合センターの設置及び管理に関する条例(平成6年相良村条例第14号)第5条及び同第6条の規定に関すること。
5 相良村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成22年相良村条例第15号)第5条及び同第6条の規定に関すること。
6 相良村総合教育会議の運営に関すること。
(補助執行)
第4条 前条に規定する委任事務については、教育長不在のとき、緊急やむを得ない場合は、教育委員会教育課長が代決することができる。
2 前項の規定によって代決を行ったとき重要なものについては、速やかに教育長に報告するものとする。
附則
この規則は、昭和53年4月18日から施行する。
附則(昭和53年規則第8号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。