○相良村福祉基金条例

平成3年3月8日

条例第9号

(設置)

第1条 高齢者等の保健福祉の増進を図るため、相良村福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者等の保健福祉の増進に係る事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(処分及び処分の制限)

第5条 村長は、高齢者保健福祉事業を行う場合に、予算の定めるところにより基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

相良村福祉基金条例

平成3年3月8日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年3月8日 条例第9号
平成3年12月19日 条例第20号
平成19年3月19日 条例第1号