○相良村工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要項
昭和62年9月25日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要項は、相良村が発注する工事の請負契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「競争入札参加者」という。)が指名停止処分に該当する行為があった場合の村の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(指名停止委員会の設置)
第2条 競争入札参加者の指名停止を審議するため、指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副村長、総務課長、建設課長、会計管理者をもって充てる。
2 委員会の会長は、副村長をもって充て、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 委員会の議事は、公開しない。また何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
(指名停止基準)
第6条 競争入札参加者が指名停止処分に該当する行為があったと認められる場合は、相当の期間を限り指名を停止する。
2 指名を停止する場合の基準は、別表のとおりとする。
2 副村長は、前項の通知を受けたときは、委員会を招集するものとする。
3 委員会が指名停止の期間を決定したときは、副村長は速やかに長の決裁を受けるものとする。
(通知)
第8条 副村長は、指名停止処分が決定されたときは、直ちに課長及び関係者等に対し通知するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要項は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成11年告示第18号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成19年告示第18号)
(施行期日)
1 この要項は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この要項の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の要項は、なおその効力を有する。
別表(第6条関係)
事項 | 期間 |
1 村工事の施行に当たり故意又は重大な過失により公衆に死傷者を出し、又は公衆に相当な被害を及ぼした場合 | 3月以上12月以内 |
2 業務に関し暴力、贈賄その他の違反行為により起訴された場合(代表者以外の役員又は使用人が起訴された場合を含む。) | 6月以上24月以内 |
3 村工事の施行に関し、工事の全部又は大部分を注文者の書面による承諾を受けることなく一括して、第三者に請負わせ又は請負った場合及び村建設工事請負契約約款第7条の規定による通知を怠った場合 | 1月以上12月以内 |
4 村工事の契約の履行にあたり、故意に工事若しくは、製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした場合 | 3月以上12月以内 |
5 村工事の競争入札において、契約担当職員の指示に従わず、又は当該入札の公正な執行を妨げた場合 | 3月以上12月以内 |
6 村工事の落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた場合 | 3月以上12月以内 |
7 村工事の施行に関し正当な理由がなく監督員又は検査員の指示に従わなかった場合 | 3月以上12月以内 |
8 村工事に関し正当な理由なく、契約を締結せず又は工期その他契約の内容を履行しなかった場合 | 3月以上12月以内 |
9 入札の執行に当たり正当な理由がなく不参加又は遅参した場合若しくは再度入札を行わなかった場合 | 3月以上12月以内 |
10 会計検査院などの行う県工事及び市町村等の工事の実地検査で不良工事として指摘された場合 | 3月以上12月以内 |
11 その他業務に関し法令に違反し建設業者として不適当であると認められた場合 | 3月以上12月以内 |
12 暴力的不法行為を行うおそれがある者であると認められる場合(代表以外の役員又は経営に事実上参加している者が暴力的不法行為者であると認められる場合も含む。) | 6月以上24月以内 |
13 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力的不法行為者を使用したと認められる場合及び暴力的不法行為者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められる場合 | 3月以上12月以内 |
14 有資格業者である個人、有資格業者の役員、その使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のア、イ又はウのいずれかに該当すると認められる場合 ア 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。 イ 暴力団又は暴力団関係者に対し資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与したとき。 ウ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。 | 2月以上6月以内 |