○相良村工事入札参加資格審査格付要綱
平成12年12月19日
訓令第7号
相良村工事入札参加資格審査格付要綱(昭和58年相良村訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、相良村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、工事の種類、規模等に格付(以下「格付」という。)するためその基準となるべき事項を定めるものとする。
(欠格条件)
第2条 次の各号に該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することはできない。
(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(格付除外)
第3条 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後1年間格付けをしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 村が確認した現場代理人をおかない者
(7) 国税(所得税又は法人税)及び県税(事業税及び自動車税)の納入義務を怠っている者
(8) 労賃の不払、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者
(9) 建設業法第22条の規定に違反した者
(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同じ年度内に3回以上受けている者
(11) 入札工事執行等について、故なく他人に暴力威圧を加えて目的を果さんとする行為のあった者
(12) 前各号の一に該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人支配人その他の使用人として使用した者
(格付基準)
第4条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果により得た数値をいう。)に、次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。
(1) 主として請負う建設工事の種類別工事成績
(2) 信用の度合
(3) その他
(工事の種類規模別格付の等級等)
第5条 競争入札に参加しようとする者は、格付する場合の等級区分は別表の工事種類規模等級表による。
2 前項の格付は、当該年度に限り有効とする。ただし、次年度の格付が決定されるまでは、引続きその効力を有するものとする。
3 格付をするに必要な主観的要素の基準、数値及び格付を決定する場合の総合数値の評定の方法並びに評点の範囲については、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
工事種類別規模等級表
工事の種類 | 等級 | 評点 | 工事の規模別 |
土木工事一式 | A | 900以上 | 4,000万円以上 |
B | 700以上900未満 | 1,000万円以上4,000万円未満 | |
C | 700未満 | 1,000万円未満 | |
建築工事一式 | A | 800以上 | 5,000万円以上 |
B | 700以上800未満 | 1,000万円以上5,000万円未満 | |
C | 700未満 | 1,000万円未満 | |
舗装工事一式 | A | 800以上 | 1,000万円以上 |
B | 600以上800未満 | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 600未満 | 500万円未満 | |
法面工事 | A | 700以上 | 1,000万円以上 |
B | 600以上700未満 | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 600未満 | 500万円未満 | |
管工事 | A | 700以上 | 1,000万円以上 |
B | 500以上700未満 | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 500未満 | 500万円未満 | |
水道工事 | A | 700以上 | 3,000万円以上 |
B | 500以上700未満 | 500万円以上3,000万円未満 | |
C | 500未満 | 500万円未満 | |
造園工事 | A | 700以上 | 1,000万円以上 |
B | 500以上700未満 | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 500未満 | 500万円未満 | |
その他の専門工事 | A | 700以上 | 1,000万円以上 |
B | 500以上700未満 | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 500未満 | 500万円未満 |
ただし、いずれの「工事の種類」においても3億円以上については熊本県の工事種類別等級表を準用する。