○相良村手数料条例

平成12年3月23日

条例第14号

相良村手数料徴収条例(昭和49年相良村条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の相良村手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の別表の改正規定(同表1の部の次に次の1部を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。) 平成27年10月5日

(2) 第2条の改正規定 平成28年4月1日

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

手数料を徴収する事項

手数料の金額

備考

1

住民基本台帳

(1) 住民票の写し(広域交付を含む。)

1通につき 300円

 

(2) 閲覧

1件につき 300円

 

(3) 記載事項証明

1通につき 300円

 

2

戸籍附票の写し

1件につき 300円

 

3

印鑑登録

(1) 新規登録証交付

1件につき 300円

 

(2) 改印による登録証交付

1件につき 500円

 

(3) 登録証亡失による登録証交付

1件につき 500円

 

(4) 証明

1件につき 300円

 

4

不在住証明

1件につき 300円

 

5

戸籍の謄本若しくは抄本の交付、磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面又は戸籍証明書の交付

1通につき 450円

 

6

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

 

6の2

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求による発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

1件につき 400円


7

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付、磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面又は除籍証明書の交付

1通につき 750円

 

8

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

 

8の2

除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求による発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

1件につき 700円


9

届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明又は届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

 

10

届書その他村長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類1件につき 350円

 

11

納税証明等税に関する証明

1件につき 300円

 

12

住宅用家屋の証明

1件につき 1,300円

 

13

公簿、公文書及び図書の閲覧

1件につき 300円

 

14

犬の登録

1頭につき 3,000円

 

15

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,500円

 

16

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 500円

 

17

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 300円

 

18

地籍測量図

図化加算 250分の1

図化加算 1,000分の1

図化加算 2,500分の1

図化加算 5,000分の1

1筆につき 1,000円

1枚につき 1,300円

1枚につき 500円

1枚につき 300円

1枚につき 100円

和紙・図化

19

地籍図

1枚につき 1,000円

図化

20

地籍集成図

1枚につき 1,000円

図化

21

地籍一筆図

1枚につき 1,000円

図化

22

地籍図根三角点網図

1枚につき 1,000円

コピー

23

地籍図根多角点網図

1枚につき 1,000円

コピー

24

地籍筆界点番号図

1枚につき 1,000円

コピー

25

地籍図根三角点座標値

1点につき 500円

 

26

地籍図根多角点座標値

1点につき 500円

 

27

地籍筆界点座標値

1点につき 200円


28

その他のもの

1件につき 500円


29

鳥獣飼養登録又は登録票再交付申請手数料

1件につき 3,500円

 

30

火薬類譲渡許可

1件につき 1,200円


31

火薬類譲受許可



火工品のみ

1件につき 2,400円

25kg以下(火工品を除く。)

1件につき 3,500円

その他の場合

1件につき 6,900円

32

その他の各種証明

1件につき 300円

 

相良村手数料条例

平成12年3月23日 条例第14号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月23日 条例第14号
平成15年6月16日 条例第18号
平成19年3月19日 条例第5号
平成24年6月18日 条例第11号
平成27年9月29日 条例第20号
令和2年6月18日 条例第28号
令和3年9月21日 条例第18号
令和6年2月16日 条例第3号