○相良村簡易水道特別会計条例

平成9年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、簡易水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、負担金、国・県支出金、一般会計繰入金、諸収入、借入金及びその他の収入をもってその収入とし、事業に要する経費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 相良村深水簡易水道特別会計条例(平成4年相良村条例第8号)

(2) 相良村川辺地区簡易水道特別会計条例(平成7年相良村条例第6号)

相良村簡易水道特別会計条例

平成9年4月1日 条例第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 条例第1号