○相良村農業集落排水特別会計条例
平成4年3月23日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため農業集落排水特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、分担金、県支出金、一般会計繰入金、諸収入及び借入金をもってその歳入とし、事業に要する経費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。