○相良村テレビジョン難視聴対策事業費補助金交付要項
昭和48年8月9日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要項は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条に規定する過疎地域のうちテレビジョンの受信が困難な地域(日本放送協会が放送する県地テレビジョン放送を通常の受信設備(高さ10メートル以下の八素子アンテナをとりつけたテレビジョン)で受信しても受信が困難な地域をいい、人為的原因により受信が困難な地域を除く。以下同じ。)の解消を図るため、村が行うテレビジョン難視聴対策事業に要する経費の一部に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) テレビジョン共同受信施設 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備を共同受信施設組合が共同して設置する施設をいう。
(2) 共同受信施設組合 テレビジョン放送の受信が困難な地域に住所を有する概ね20戸未満の視聴者が共同して共同受信施設を設置し、管理するために結成した組合をいう。
(3) 村が行うテレビジョン視聴対策事業 共同受信施設組合がテレビジョン共同受信施設を設置する事業に対して村が補助する事業をいう。
(補助金の交付の対象)
第3条 補助金は、次の各号の一に掲げる経費について、共同受信施設組合(以下「組合」という。)に対して交付する。
(1) 日本放送協会が設置する共同受信施設の施設区域に接続し、又は近接する区域において組合が当該共同受信施設に連係して設置する新規のテレビジョン共同受信施設に要する経費(増幅器、分岐線、分配線、引込線の設置費用を含み、設置後の維持補修費は含まないものとする。次号において同じ。)
(2) 前号のテレビジョン共同受信施設以外で、組合が単独で設置する新規のテレビジョン共同受信施設に要する経費
(補助金の額)
第4条 組合に対して交付する補助金の額は、組合員1人当たりの負担額が14,000円を超える分について、予算の範囲内で補助する。ただし、補助金の限度額は、組合員1人当たり76,000円とする。
(事業計画)
第5条 テレビジョン共同受信施設を設置しようとするときは、あらかじめ組合長が、テレビジョン難視聴対策事業計画書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 組合が、補助金の交付を申請しようとするときは、テレビジョン難視聴対策事業費補助金交付申請書(様式第2号)を、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る事業につき補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を当該組合に通知するものとする。
(事業の中止及び廃止)
第9条 補助金の交付の決定を受けた組合は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び経過状況を記載した書類を村長に提出して、その指示を受けなければならない。
(事業実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた組合は、当該事業が完了したときは、直ちにテレビジョン難視聴対策事業実績報告書(様式第4号)を、村長に提出しなければならない。
(関係書類等の調査)
第11条 村長は、組合が行うテレビジョン難視聴対策を適正に実施されるため必要と認めるときは、補助金の交付を受け、若しくは補助金の交付を受ようとする組合に、当該事業に関する報告をさせ、又は関係職員に当該事業に関する帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を受け、又は補助金の交付を受けようとする組合が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 事業の遂行が不適当と認められるとき。
(5) その他この要項の規定に違反したとき。
(書類の提出)
第13条 この要項により村長に提出する書類の部数は、各1通とする。
2 この要項に定めのない書類で必要と認めるときは、村長が別に定める。
附則
この要項は、昭和48年8月9日から施行する。
附則(昭和50年告示第21号)
この要項は、告示の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。