○相良村特殊勤務手当に関する条例
平成11年3月17日
条例第5号
相良村特殊勤務手当に関する条例(昭和31年相良村条例第50号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号。以下「条例」という。)第23条及び相良村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年相良村条例第14号)第16条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 防疫作業手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、村税の徴収並びに滞納処分執行のために、職員が出張し、現にその職務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、職務に従事した日1日につき400円とする。
(防疫作業手当)
第4条 防疫作業手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、職務に従事した日1日につき300円とする。
(重複支給の排除)
第5条 この条例に基づき手当の支給を受ける職員が同一勤務日に手当の対象となる作業に2以上従事したときは、当該各条に規定する額のうち最高のものを支給するものとする。
2 村長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する支給日を変更することができる。
(支給日)
第6条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支払日に支給する。
(支給方法)
第7条 特殊勤務手当の支給方法に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(防疫等作業手当の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染者若しくはその疑いのある者(以下「感染者等」という。)に接して行う作業、感染者等が使用した物件等に接触する作業その他村長が特に認める作業に従事したときは、作業に従事した日1日につき3,000円(感染者等の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接触して行う作業その他村長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)の特殊勤務手当を支給する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。