○管理職手当支給に関する規則

昭和48年3月20日

規則第1号

第1条 この規則は、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)第8条第1項及び第2項の規定に基づき、管理又は監督等の地位にある職員の管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 管理職手当を支給する職及びその額は、別表のとおりとする。

第3条 職員が別表に定める職に新たに任命され又はその職を離れた場合の管理職手当は、日割計算の方法により支給する。

第4条 管理職手当は、職員が月の1日から末日までの全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は支給することができない。

(1) 出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり勤務しないことにつき村長の承認のあった場合を除く。)

第5条 管理職手当の支給は相良村一般職の職員の給与に関する条例施行規則第2条の例による支給日とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織区分

管理職手当を支給する職

支給額

村長部局

総務課長

月額 35,000円

(室)長 会計管理者

(総務課長を除く。)

月額 25,000円

議会

事務局長

月額 25,000円

教育委員会

課長

月額 25,000円

農業委員会

事務局長

月額 25,000円

管理職手当支給に関する規則

昭和48年3月20日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年3月20日 規則第1号
昭和53年4月5日 規則第5号
昭和53年5月17日 規則第7号
平成16年6月24日 規則第5号
平成18年3月20日 規則第1号
平成19年3月23日 規則第12号
平成20年2月5日 規則第1号
平成22年3月23日 規則第2号