○相良村一般職の職員の給与に関する条例施行規則
昭和32年11月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(給与の支給定日)
第2条 職員の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当及び単身赴任手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にしていた場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の21日とする。第1項ただし書の規定は、この場合に準用する。
4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、第1項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(新職員等の給与の支給)
第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し又は死亡した職員には、その際給与を支給する。
(休職者等の給与の支給)
第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。
(1) 休職され、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。
(給与の非常時払)
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。
(扶養手当)
第5条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(地域手当)
第5条の2 給与条例第10条の3に規定する規則で定める地域及び割合は、次のとおりとする。
(1) 東京都の特別区に属する地域に勤務する職員 100分の18.5
(2) 前号に規定する地域以外の地域で、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第79号)第11条の3に規定する地域手当が支給されている地域に勤務する職員 100分の15.5以内で村長が定める割合
(地域手当の端数計算)
第5条の3 給与条例第10条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第16条、第19条及び第20条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
第6条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(時間外勤務手当)
第6条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相良村条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により給与条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。
(1) 給与条例第14条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間
ア 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が40時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が40時間に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が40時間を超える場合にあっては、40時間に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が40時間に満たない場合にあっては、40時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が40時間を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間
ア 当該週の正規の勤務時間が40時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が40時間を超える場合 40時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第6条の3 給与条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当る勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の村長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。
2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ村長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第6条の4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第6条の5 給与条例第16条の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(3) 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(4) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(宿日直手当)
第7条 宿日直勤務手当の額は、宿直勤務若しくは日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円、常直的な宿日直勤務にあっては、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第7条の2 給与条例第17条の2第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 課(局)長 4,000円
2 給与条例第17条の2第2項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職中の者
(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者
(3) 停職中の者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 未帰還職員
(6) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、相良村職員の育児休業等に関する条例(平成4年相良村条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(8) 自己啓発等休業をしている職員
第9条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となったもの
第10条 給与条例第22条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第11条の2 条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める区分は、別表第6に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第12条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第18条第1項の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間に当該期間に算出率(給与条例第20条の2の規程により読み替えられた給与条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第18条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 第8条第4号に掲げる職員で地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げるもの及び公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職
(2) 議会の議員である地方公務員
(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で村長が適当と認める職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第13条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第13条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。
第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第13条の5 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行われなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第13条の7 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第13条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を村長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第15条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員としこれらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第16条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、第17条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(6) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 100分の155
(2) 再任用職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第20条の2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は、土曜日でない日とする。
第21条 給与条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。
第22条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料月額から差引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料月額から差引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差引くものとする。
(端数計算)
第23条 再任用短時間勤務職員について、給与条例第3条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
2 相良村一般職の職員の給与に関する条例第20条の2の規程により読み替えられた給与条例第3条第4項若しくは条例第20条の3の規程により読み替えられた給与条例第3条第4項の規程による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
3 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和35年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条第2号の改正規定は昭和38年1月1日から、その他の改正規定は昭和37年10月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和39年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条第2号の改正規定は、昭和38年10月1日から、その他の改正規定は昭和37年10月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第7号)
この規則は、昭和42年11月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用し、第7条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第2号の規定は、公布の日から、第7条第1項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条及び別表第1を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第13条の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相良村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。ただし、第18条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月6日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相良村一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第12条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第19号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(第7条の改正規定及び第20条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
(施行期日等)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の相良村一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 相良村一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の相良村一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の3第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成18年改正条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の相良村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次号において「改正前の規則」という。)第3条の3第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第3条の3第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年相良村規則第10号)第4条第5号に該当することとなった職員にあっては、村長の定める額
ア 給料表の適用を異にする異動をした場合
イ 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条各号に掲げる場合に該当することとなった職員
(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他村長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
(5) 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第2(第20条の2関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第3及び別表第4 略
別表第5(第11条の2関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級が6級の職員 | 100分の15 |
職務の級が5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級が3級の職員 | 100分の5 |