○相良村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月26日

規則第15号

相良村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和37年相良村条例第1号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

相良村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月26日 規則第15号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第15号