○相良村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第15号
相良村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和37年相良村条例第1号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
平成2年12月26日 規則第15号
(平成2年12月26日施行)