○相良村特別職報酬等審議会条例

昭和46年12月20日

条例第27号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等並びに村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給料の額について審議するため、相良村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議員報酬の額並びに村長等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、議員報酬及び給料の額について、審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員会は、相良村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、その都度村長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、第1条の規定による改正後の相良村特別職報酬等審議会条例及び第2条の規定による改正前の相良村長等の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の相良村特別職報酬等審議会条例及び第2条の規定による改正前の相良村長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において第1条による改正前の相良村特別職報酬等審議会条例本則中及び第2条の規定による改正前の相良村長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1(第3条関係)中「助役」とあるのは、「副村長」とする。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する相良村教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により相良村教育委員会の委員として在職する間は、改正後の相良村特別職報酬審議会条例の規定は適用せず、改正前の相良村特別職報酬審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

相良村特別職報酬等審議会条例

昭和46年12月20日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第27号
平成14年12月19日 条例第29号
平成19年3月19日 条例第8号
平成20年12月26日 条例第27号
平成27年3月20日 条例第3号